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東京高等裁判所 昭和41年(行ス)9号 判決 1971年8月27日

静岡県浜松市篠原町三、九一七番地の一

抗告人

白都太郎

右代理人弁護士

田口英太郎

同県同市元城町四六番地

相手方

浜松税務署長

中川庄次

右抗告人から静岡地方裁判所が同庁昭和三九年(モ)第三一九号文書提出命令申立事件につきなした申立却下の決定に対し抗告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

本件抗告の趣旨は、「原裁判を取消す。相手方は昭和三九年六月一日付抗告人の文書提出命令申立にかかる文書、すなわち抗告人の昭和三一年度分所得税に関する更正決定書および右更正決定をなすに至つた調査書類一切ならびに浜松税務署長の再調査決定書および右再調査決定をなすに至つた調査書類一切の提出をせよ。」との裁判を求めるというにあり、その理由の要旨は、

「抗告人は昭和三九年六月一日付をもつて民事訴訟法第三一二条第三号後段の規定に基づき相手方に対し前記文書の提出命令あらんことを申立てたところ、原裁判所は、相手方より、右文書は相手方において所持している、しかしこれらの文書は官庁の機密に属する文書であるから提出できないとの陳述をきいたのみで、なんらの決定をなさずにそのまま放置し、昭和四一年五月二〇日第一〇回口頭弁論期日に至り、前記文書提出命令申立に対する決定を除き弁論を終結するという裁判長の発言があり、抗告人(原告)代理人は、前記文書提出命令申立に対する決定を除いてなら、弁論の終結を了承する、しかし右文書提出命令に対しては速かに決定されるように陳述した。しかるに、その後右文書提出命令に対する決定がないので、抗告人(原告)代理人は、昭和四一年六月二七日付上申書をもつて、第一審判決言渡前に右申立に対する決定あらんことを上申した。ところが原裁判所は、右陳述ならびに上申を全く無視し、昭和四一年七月一二日本案の判決を言渡し、抗告人の文書提出命令申立に対しては、右判決の事実記載の中で、「なお、原告は本件更正決定当時事実上右更正額算出の根拠となつた内訳の所得を証するためとして文書の提出命令あらんことの申立をしたが、その証すべき事実は本件訴訟において確定を要する重要な事項ではないので、本件第一〇回口頭弁論期日にこれを却下した。」と記述している。

しかしながら、原審第一〇回口頭弁論期日において、原裁判所が右文書提出命令の申立を却下していないことは確実である。弁論を終結したのであるから、文書提出命令の申立は黙示的に却下されたものと解釈するというのであるかも知れないが、文書提出命令の申立のごとく特に即時抗告の認められている申立でないもの、すなわち普通の証拠申請については、口頭弁論終結の際に暗黙の中に却下決定があつたものと認めても差支えないが、即時抗告の認められている文書提出命令の申立については、申立人に対し、即時抗告により、原審の判断の是正を求める機会を与える必要があるから、このような解釈は許されない。ことに前記のごとき裁判長の発言ならびに抗告人(原告)代理人の陳述のあつた本件においては、なおさらである。本件口頭弁論調書の証人等目録には、文書提出命令の申立に対し「第一〇回弁論却下」と記載されているが、これは却下しないものを却下と記載したのであつて、誤りであり、抹消すべきものである。

本件文書提出命令申立の理由について述べるに、税務訴訟において、更正決定当時と全く異なつた理由を持ち出して所得の存在を理由づけることができるかどうか、特に更正処分の許される期間を経過した後に実質的に更正処分をしたのとひとしいような新たな理由を主張して原処分を支持することができるかどうか甚だ疑問であつて、更正決定処分の認定の理由とその基礎が異ならない範囲においてのみ修正、変更が許されると解するのが相当である。本件において、抗告人(原告)に対する係争年度の更正決定の当否が訴訟物として争われているのであるから、抗告人はこの更正決定に関する税務署の関係調査書類の提出を得て、これによつて、右更正決定のなされた根拠が合理的なものでなかつたことを明にしようとするものである。」というにある。

よつて按ずるに、一件記録によれば、抗告人は静岡地方裁判所昭和三三年(行)第二一号所得更正決定額変更請求事件につき、昭和三九年六月一日付で文書提出命令の申立書を提出し、同裁判所第三七回準備手続においてその旨の申立をし、右準備手続の結果は昭和三九年一〇月一三日同裁判所第一回口頭弁論期日において陳述され、昭和四一年五月二〇日の第一〇回口頭弁論期日において右申立を却下する旨の決定がなされ、ついで当事者双方より他に主張ならびに立証はないとの陳述がなされ、裁判長の弁論を終結する旨の宣言があり、同年七月一二日午前一〇時の判決言渡期日に本案判決の言渡がなされたこと、右言渡された本案判決の事実摘示欄末尾に、抗告人引用のごとき説明が記載されていることを認めることができる。

抗告人は、文書提出命令申立に対する決定を留保したまま弁論を終結する旨の裁判長の発言があつたので、抗告人(原告)代理人はこれを了承したのであつて、弁論終結前に文書提出命令申立に対する採否の決定はなされておらず、第一〇回口頭弁論において右申立を却下した旨の口頭弁論調書の記載は誤りである旨主張するが、右抗告人の主張が真実で、調書の記載が誤りであることを認めるに足る適確な資料はない。

ところで、即時抗告は、同法第四一五条第一項によれば、裁判の告知があつた日から一週間以内になすことを要するところ、本件即時抗告は、昭和四一年七月三一日になされたものであることは記録上明らかであつて、却下決定の告知のなされた昭和四一年五月二〇日から一週間以内になされておらず、その欠缺は補正し得ないことが明らかであるから、不適法としてこれを却下すべきである。

よつて抗告費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 浅賀栄 裁判官 川添萬夫 裁判官 秋元隆男)

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